サービス利用約款の改訂について
2019.11.15
さて、弊社サービス利用約款につきまして、
下記のとおり、
- ・第10条第5項及び同条第6項を新設
- ・第18条第14号を新設(これにともなって従前の第14号を第15号に繰り下げ)
- ・第22条2項を一部変更
- ・第23条3項を一部変更
- ・第10条第5項、同条第6項、及び変更後の第18条第14号は11月20日(水)より
- ・変更後の第22条第2項及び第23条3項は、11月29日(金)より
本件に関するお問い合わせはinfo@cloudunion.co.jpまでお願い申し上げます。
2019年11月15日
株式会社クラウドユニオン
記
一 第10条第5項(新設)
5. 当社のサービスの中には、電話その他の音声通話の発信を内容とするサービスが含まれますが、これらのサービスを利用して緊急通報を発信いただくことは不可能となっています。
これらのサービスの申込者及び契約者においては、緊急通報が可能な代替サービスを常設いただくとともに、
当社サービスからの緊急通報の発信ができないことを各利用者に十分周知いただく必要があります。
二 第10条第6項(新設)
6. 当社のサービスの再販は原則として禁止しております。当社のサービスを再販いただくには、事前に当社との間で書面による相対契約を締結いただく必要があります。
三 第18条第14号(新設)
(14)当社と事前に書面による契約を締結することなく、サービスを再販する行為
四 第22条2項(変更)
【変更前】
2.特に、音声通話を提供するタイプのサービスにおいては、通話品質を保証するものではありません。
音質が低下したり途切れたりする現象が発生することがありますが、通話が可能である場合にはサービスが本旨に沿って提供されているものとします。
※サービスの性質上、インターネット回線や電話回線の状態により通話の品質が左右される場合があることをご理解の上ご利用ください。
【変更後】
2.サービスの品質に関して、以下各号に記載する事項を予めご了承ください。
(1) 音声通話を提供するタイプのサービスにおいては、通話品質を保証するものではありません。
音質が低下したり途切れたりする現象が発生することがありますが、通話が可能である場合にはサービスが本旨に沿って提供されているものとします。
※サービスの性質上、通信回線の状態や通信機器の状態により通話の品質が左右される場合があることをご理解の上ご利用ください。
(2) 携帯宛への発信は着信側の電波状況によりPUSH信号(DTMF)が取得できない場合があります。
(3) SMS配信サービスは100%送信できるとは限りません。再送信が必要となる事がありますのでご了承ください。
五 第23条第3項
【変更前】
3.当社がサービスに関して契約者に対し損害賠償責任を負う場合の損害賠償の額は、当該契約者から直近の1年以内に受領した利用料金を利用月数で除した金額を上限とします。
ただし、当社の故意過失により契約者に損害が生じている場合においてはこの限りでありません。
【変更後】
3.当社がサービスに関して契約者に対し損害賠償責任を負う場合の損害賠償の額は、当該契約者から直近の1年以内に受領した利用料金を利用月数で除した金額を上限とします。
ただし、当社の故意又は重過失により契約者に損害が生じている場合においてはこの限りでありません。
以上